相続登記の義務化はいつから?過去の相続も対象になるのか
2024年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。
本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適用される時期等を解説していきます。
相続財産について
相続の対象となる財産は相続財産と呼ばれ、相続財産にはプラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれます。
そのため、現金や預貯金、不動産、知的財産権などに加えて借金などの債務も相続財産として相続の対象となります。
相続財産ごとに、相続手続きの方法は異なります。
例えば、現金や預貯金については、金融機関での相続手続きが必要となりますし、不動産については法務局での相続登記の手続きが必要となります。
相続登記とは
相続登記とは、不動産所有者の方がお亡くなりになった場合に、その方が有していた不動産の名義人を、お亡くなりになった方から相続人の方などの新所有者へと変更する手続きのことをいいます。
相続登記の申請方法には、相続人の方自らすべての申請書類を作成して申請手続きを行う本人申請と、司法書士を始めとする代理人に依頼をして申請手続きを行う代理申請の2種類があります。
相続登記の義務化とその対象―過去の相続も義務化の対象となる?
近年、所有者不明土地問題を解決するべく、不動産登記法の改正が行われました。
これにより相続登記は、新法施行日である2024年4月1日から義務化されることとなりました。
相続登記の義務化により、相続登記は原則として、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に行わなければならないこととなります。
注意が必要となるのは、相続登記の義務化は2024年4月1日以前に発生した相続についても適用されるという点です。
もっとも、義務化以前に発生した相続については、例外的に、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「民法および不動産登記法の改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。
相続登記を正当な理由なく期限内までに行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることとなります。
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相続登記手続きは、自分で行うことも可能ではありますが、書式が決まっていたり収集する書類が多く戸惑ったりすることも多いものです。
司法書士等の専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。
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