建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
建物滅失登記は、建物の登記名義人が単独で申請することができます(不動産登記法57条)。そのため、前の所有者や他の家族を要することなく自分で登記をすることができるわけです。なお、建物を取り壊した1ヶ月以内に滅失登記をしなければ10万円以下の過料が課されることになります(同法164条)。
建物滅失登記ができなくなるような期限はありませんが、建物を取り壊したのに建物滅失登記を行うのを忘れている場合は固定資産税を余分に支払わなければならなくなるので注意が必要です。
建物滅失登記には以下の書類が必要になります。
①建物滅失登記の申請書
②建物を取り壊した業者の建物取毀証明書
費用としては以上の必要書類の準備費のほかに司法書士への依頼費(必要であれば)が加わることになります。どのみち、建物滅失登記はしておくべきです。
司法書士栗原事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。