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マンションの相続における名義変更手続きの際の必要書類/司法書士栗原事務所

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マンションの相続における名義変更手続きの際の必要書類

マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。

マンションは、民法上の不動産に該当します。

不動産を相続する場合には、もともとの所有者であった被相続人(故人)から、相続人への名義を変更する必要があります。

この名義変更は、登記によってなされます。

登記は、公的に不動産の所有者が誰であるのかを証明するものです。

ここでは、名義変更のための相続登記手続きについて、詳しく解説していきます。

不動産を相続する際にやるべきこと

マンションをはじめ、土地や建物といった不動産を相続する場合には、相続登記手続きを行います。

これは、所有者を被相続人名義から相続人名義に変更するために行います。

これまで、相続登記は義務ではなく、登記手続きをするか否かは、相続人の任意とされてきました。

しかし、202441日からは、相続登記が義務化され、必ず行わなければならない手続きになります。

この義務化は、20244月よりも前に行われた相続にも適用されます。

決められた期間内に登記手続きを行わない場合、場合によっては過料を納めなくてはならないことがありますので、注意が必要です。

マンションを相続する場合の名義変更

ここからは、名義変更の手続きの流れについて簡単に説明します。

名義変更の登記手続きは、法務局で行います。

まずは必要書類を用意し、登記申請書を作成の上、法務局に提出して登記申請を行います。

この登記申請は、必要書類の収集や書類の作成に時間と手間がかかるため、1人で行うにはかなりの労力を要します。

費用はかかるものの、登記事務を得意とする司法書士にお任せいただくことで、確実かつスムーズに手続きを進めることができます。

マンションの名義変更手続きの必要書類とは

登記手続きに必要となる書類については、以下のようなものが挙げられます。

 

・登記申請書

・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本)

・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産分割協議書

・相続人全員分の印鑑証明書

・相続関係説明図

・不動産の登記事項証明書

・不動産の固定資産評価証明書

 

特に、戸籍謄本などは市区町村役場で取得する必要があり、全てを収集するには時間がかかる場合が多いです。

また、必要書類が不足していると、法務局に行っても手続きができず、やり直すことになってしまいます。

必要書類を間違いなく収集するためにも、事前によく確認しておくことが大切です。

不動産登記は司法書士栗原事務所におまかせください

司法書士栗原事務所では、不動産登記をはじめ、相続に関するご相談を幅広く承っております。

不動産の登記を専門的に扱えるのは司法書士だけです。

不動産登記でご不明な点やお困りのことがございましたら、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
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