【任意後見】任意後見制度にかかる費用と手続き方法
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えて、自分が信頼できるひとに生活や財産の管理を任せられる制度です。
あらかじめ契約を結んでおくことで、認知症などで判断が難しくなったときにも、自分の希望に沿ったサポートを受けられる点が大きな特徴です。
とはいえ、実際に制度を利用しようとすると「費用はどのくらいかかるのか」「どんな手続きが必要なのか」といった疑問を持つ方も多いかもしれません。
今回は、任意後見制度の利用にかかる費用の内訳や相場、手続きの方法を解説いたします。
任意後見制度にかかる費用の目安
契約時や開始時、継続費用をそれぞれ確認していきましょう。
判断能力が十分ある段階での契約時にかかる費用
任意後見契約は、公正証書で作成しなければ効力が生じないため、公正証書作成に伴う費用が必要になります。
契約時の費用は、以下のとおりです。
- 公証役場の手数料等:おおむね約2万円
- 基本手数料:1万1000円
- 登記嘱託:1400円
- 登記の印紙:2600円
- 公証人による出張作成:日当1万~2万円+交通費の実費
文案作成を専門家へ依頼した場合は、5万〜15万円程度かかります。
任意後見が開始されるときにかかる費用
任意後見は、本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって開始するため、家庭裁判所への費用が発生します。
任意後見が開始されるときにかかる費用は、以下のとおりです。
- 家庭裁判所への申立費用:約1万円前後
- 収入印紙:申立800円+登記1400円
- 郵便切手:数千円
必要に応じて医師鑑定が5万円〜10万円程度かかります。
また、手続きを専門家に依頼した場合の目安は、10万〜15万円です。
任意後見開始後に発生する報酬
任意後見制度では、開始後も任意後見人や任意後見監督人に対して報酬が発生します。
主な報酬の目安は以下のとおりです。
- 親族が任意後見人になった場合の報酬:月3万円以下
- 専門職が任意後見人になった場合の報酬:月3万〜5万円程度
- 裁判所が決定する任意後見監督人の報酬:月1万〜3万円程度
- 交通費・通信費など実費:本人の財産から支出
任意後見監督人の報酬は、財産の額によって異なります。
任意後見制度の手続きの流れ
任意後見制度は、将来の被後見人が判断能力のあるうちに、任意後見人となる相手と契約内容を取り決め、公正証書にすることから始まります。
具体的な流れは以下の通りです。
①任意後見人となる相手を選ぶ
②財産管理や身上保護の内容・権限の範囲を話し合い、契約内容を決める
③公証役場で任意後見契約の公正証書を作成してもらう
④公証人が任意後見契約の登記を嘱託する
⑤家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる
⑥裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が正式に開始する
以後、任意後見人は監督人へ定期報告を行います。
まとめ
任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、自分が信頼できるひとに生活や財産の管理を託すための仕組みです。
契約時には公証役場での手数料や専門家への報酬、開始時には家庭裁判所での申立費用や医師鑑定料、そして開始後には任意後見人や監督人への報酬など、段階的に費用が発生します。
手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
