044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

【司法書士が解説】相続登記の際に委任状が必要になるケースとは/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 不動産登記 > 【司法書士が解説】相続登記の際に委任状が必要になるケースとは

【司法書士が解説】相続登記の際に委任状が必要になるケースとは

相続によって不動産の名義を引き継ぐ際には、「相続登記」という手続きが必要になります。

20244月からは相続登記の申請が義務化され、放置すると過料の対象となることもあるため、早めの対応が欠かせません。

今回は、相続登記において委任状が必要となるケースを解説いたします。

委任状が必要になるケース

相続登記は、原則として不動産を取得する相続人本人が行う手続きです。

しかしすべての相続人が自ら登記を申請できるとは限らず、状況によっては委任状が必要になることがあります。

委任状は、他の人に手続きを代わりに進めてもらう権限を与える書類であり、登記の適法性や本人確認の証明として重要な役割を果たします。

委任状が必要になるケースは、以下のとおりです。

 

  • 不動産を取得する相続人以外のひとが登記を行う場合
  • 法定相続分と異なる割合で登記を行う場合

 

それぞれ確認していきましょう。

不動産を取得する相続人以外のひとが登記を行う場合

不動産を実際に取得する相続人ではなく、家族の代表者や司法書士などが代理で登記を行う場合には、必ず委任状が必要です。

登記申請は本人の意思に基づくことが前提となるため、資格の有無に関係なく、代理人が申請する場合には委任状でその意思を確認しなければなりません。

法定相続分と異なる割合で登記を行う場合

相続人同士で話し合い、法律で定められた割合と異なる形で不動産を分ける場合にも、委任状が必要です。

たとえば兄弟2人が相続人で、民法上は1/2ずつの相続割合であるにもかかわらず、「兄が2/3、弟が1/3を取得する」といった内容で登記する場合には、弟が兄に登記申請を委任する旨の書面が求められます。

委任状が不要なケース

登記を行う本人が自ら申請する場合、当然ながら委任状は不要です。

また、親権者や成年後見人などの法定代理人が本人に代わって登記を申請する場合も、委任状は必要ありません。

法律によって代理権が認められており、本人の意思に基づく委任を別途証明する必要がないためです。

そして法定相続分に沿って不動産を共有登記する場合、たとえ代表相続人がまとめて申請をしても、委任状は不要とされています。

ただし登記識別情報は原則として相続人ごとに個別に交付されるため、申請を代表者が行ったからといって、他の相続人の登記識別情報を代理受領できるわけではない点に注意が必要です。

まとめ

相続登記において委任状が必要かどうかは、「誰が登記を申請するのか」と「どのような相続割合で登記するのか」によって判断されます。

委任状の要否を誤ると、登記が受理されなかったり、将来の不動産売却時に手続きが煩雑になったりする可能性があります。

手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談してください。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 遺言書の保管

    遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...

  • 遺産整理

    遺産整理とは、一般に、被相続人が遺した相続財産について、遺産の分割を行ったり、相続登記や預貯金口座の名義変更等の法的な手...

  • 自筆証書遺言保管制度とは...

    自身の死に備えて遺言書を作成したものの、作成した遺言書の保管方法に悩んでいるという方のための選択肢として、「自筆証書遺言...

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異...

  • 家族信託の手続きと流れ

    家族信託の主な流れは以下の通りです。 ・事前相談信託の相談ではなく、問題や何をした以下の相談を行います。家族信...

  • 相続人申告登記とは?メリ...

    不動産登記法の改正で令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。遺産分割協議が合意に至らず相続登記期限内に登記申請を...

  • 遺言執行者は選任すべき?...

    遺言書を作成した場合、自分に万が一のことがあった場合に遺言書どおりに内容が実現されるかどうか心配になる方がいらっしゃると...

  • 相続放棄とは

    親をはじめとした親族やパートナーといった自分の身近な人々(被相続人)死亡した際に、その人たちの財産(遺産)を譲り受ける(...

  • 会社を移転する際に必要な...

    会社の本店を移転する場合、やらなければならない手続きの一つに登記申請があります。この記事では、会社の本店移転登記にかかる...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ