財産目録 フォーマット
- 自筆証書遺言
最近、法改正により、財産目録に限ってはパソコン等で作成したものを添付することが認められました。 ・氏名及び日付を記し、捺印をすること日付は作成日を特定できるように記載する必要があり、「○年○月吉日」といった書き方は認められません。 ・財産を特定すること遺言の内容部分等において、財産を明確に特定することが必要です。...
- 相続放棄の期限
なお、「遺産の相続を承認した」と見なされる場合は、前述の熟慮期間以内に相続放棄の手続きを行わなかった場合の他に、遺産(の一部)を使ってしまったり処分した場合や相続放棄をした後でも遺産の一部もしくは全部を隠したり、遺産と知った上で財産目録に記載しなかったりした場合がありますので注意が必要です。
- 相続法改正で何が変わったか
今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるおそれがありました。しかし、今回の改正で自筆証書遺言を法務局で保管...