相続登記 自分で
- 相続登記(不動産の名義変更)
相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますからまずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は当該不動産にどのような権利を誰が有しているかを示すための公の書類です。一般的な不動産の所有権移転登記では、この登記事項証明書を登記所に持っていき登記権利者と登記義務者(例えば売買契約の...
- 建物滅失登記
そのため、前の所有者や他の家族を要することなく自分で登記をすることができるわけです。なお、建物を取り壊した1ヶ月以内に滅失登記をしなければ10万円以下の過料が課されることになります(同法164条)。 建物滅失登記ができなくなるような期限はありませんが、建物を取り壊したのに建物滅失登記を行うのを忘れている場合は固定...
- 遺言書の検認
検認が必要な場合には、相続登記の手続きや預貯金口座の名義変更について、検認を経ずに行うことはできません。検認をしないまま遺言を執行した場合、5万円以下の罰金が科せられます。 遺言書の検認の大まかな流れは以下の通りです。まず、遺言書の検認申立書および当事者目録を作成します。そして、それらをその他必要書類とともに家庭...
- 遺産整理
遺産整理とは、一般に、被相続人が遺した相続財産について、遺産の分割を行ったり、相続登記や預貯金口座の名義変更等の法的な手続きを行う等して、法律的な処理をすることを指します。遺産整理は「遺品整理」と混同されてしまうことがよくあります。明確な境界によって定義が区別されているわけではありませんが、「遺品整理」とは、被相...
- 不動産の抵当権抹消登記
抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融機関側)が持ついわば担保権のことですが、相続登記の際にこの抵当権はどのように扱えばよいかについて見ていきましょう。 ⑴どうすれば抵当権が消滅するのか???まず、抵当権が消滅するには、債務を履行(住宅ローンを完済)すれば消滅します。一般的に、抵当権は住宅ローンで...
- 不動産の相続登記(所有権移転)
そこで今回は相続登記について見ていきましょう。 ⑴登記をする必要性相続に限らず、不動産の登記をしなくても警察に捕まったりだとか、周りから苦情を言われるといったことはありません。登記は義務ではないのです。しかしながら登記をしなければ「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。登録をしなければいけない車の...
- 相続法改正で何が変わったか
自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるお...
- 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください
遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思い...