滅失登記 自分で
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
- 相続法改正で何が変わったか
自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるお...
- 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください
遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思い...
- 相続登記(不動産の名義変更)
最後に、費用の方ですが、自分で相続登記をする場合は5万〜6万円(登録免許税・戸籍謄本等)が一般的です。専門家に依頼すると合計で15万円程度になるでしょう。 司法書士栗原事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。