建物滅失登記 忘れ
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
NPO法人を設立するには、いくつかの手続きを経る必要があります。 ■基本事項の決定NPO法人を設立するためには...
親が死んだり、配偶者が死んだ場合に被相続人の財産(遺産)を譲り受ける(承継する)ことを相続するといいます。相続には民法で...
「独身だけど、もし自分が亡くなったら財産は誰に渡るのだろう?」と疑問を持つ方も少なくありません。相続の疑問点を放っておく...
■家族信託とは「家族信託」とは、近年登場した、新たな相続対策方法です。従来の遺言や後見制度以上に多様な相続ニーズに対応で...
合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異...
相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...
会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請につい...
遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...
相続が始まり、いざ遺産を分割しようというときに誰が相続人なのかを確定させることが必要です。今回は相続人を特定するための相...
2024年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適...
1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
神奈川県司法書士会
| 名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
|---|---|
| 所属 | 神奈川県司法書士会 |
| 代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
| 所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
| 電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
| アクセス | 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応可能 |