建物滅失登記 忘れ
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
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家族信託では不動産の様な財産も信託することが可能です。成年後見制度などでは認知症等になってしまった後簡単に後見人の裁量で...
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民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...
1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
神奈川県司法書士会
| 名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
|---|---|
| 所属 | 神奈川県司法書士会 |
| 代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
| 所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
| 電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
| アクセス | 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応可能 |