建物滅失登記 忘れ
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
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親をはじめとした親族やパートナーといった自分の身近な人々(被相続人)死亡した際に、その人たちの財産(遺産)を譲り受ける(...
■家族信託とは「家族信託」とは、近年登場した、新たな相続対策方法です。従来の遺言や後見制度以上に多様な相続ニーズに対応で...
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遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的...
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遺産相続の中で、被相続人の財産の中には土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義...
遺言書を作成した後、「やっぱり内容を変えたい」「相手を変更したい」と考えるケースは珍しくありません。遺言は、生前であれば...
「結婚で名字が変わったが、不動産の登記はそのままにしている」「住まいの名義は旧姓のままだが、特に不都合は感じていない」と...
■不動産登記とはまず、不動産とは、土地や建物のことを意味します。また、登記とは、土地や建物の所有者が誰なのか、ということ...
1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
神奈川県司法書士会
| 名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
|---|---|
| 所属 | 神奈川県司法書士会 |
| 代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
| 所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
| 電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
| アクセス | 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応可能 |