建物滅失登記 忘れ
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿...
マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションは、民法上の不動産に該当します。不動産を相...
本稿では合同会社設立の登記の申請における際の登記すべき事項について解説していきます。会社法には第914条の中にその規定が...
認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...
自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになっ...
相続によって不動産の名義を引き継ぐ際には、「相続登記」という手続きが必要になります。2024年4月からは相続登記の申請が...
不動産を所有したり担保を設定するときには登記をすることが一般的になります。その登記の中でも、例えば新築住宅を建てたときは...
■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...
会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請につい...
家族信託にはいくつかの登場人物が存在しています。その中でも重要なのが受託者と受益者です。両者は家族信託においてどのような...
1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
神奈川県司法書士会
| 名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
|---|---|
| 所属 | 神奈川県司法書士会 |
| 代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
| 所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
| 電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
| アクセス | 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応可能 |