044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

所有権保存登記/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 不動産登記 > 所有権保存登記

所有権保存登記

不動産を所有したり担保を設定するときには登記をすることが一般的になります。その登記の中でも、例えば新築住宅を建てたときは所有権保存登記をすることになります。ここでは、所有権保存登記をする際の必要書類と費用をみておきます。

 

そもそも登記とは、土地や建物といった不動産に関する所有権・担保権等の情報が記載される制度をいいます。この登記は法務省により管理されますから、公により登記に記載された権利等の情報が保証されます。したがって、不動産に関する権利等の情報を登記しなければ、不動産の事情を知らない第三者にその権利を主張できないことになるわけです(民法177条参照)。そのため、登記をすることにより無用な法的紛争を避けることができるわけです。

 

その登記の中でも様々な種類がありますが、新築住宅を建てるときには所有権保存登記を行います。つまり、所有権保存登記はまだ登記されていない不動産を登記する際に行われる登記であると言えます。
そのため所有権保存登記をすることができる者は
①表題無所有者(またはその相続人・その他の一般承継人)
②所有権を有することが確定判決により確認された者
③収用により所有権を取得した者に限られます(不動産登記法74条1項)。
また、所有権保存登記を行うときは建物表題部にも登記を行う必要があります。建物表題部とは、不動産の物理的現況を記す登記です(不動産登記法2条7号参照)。つまり、建物表題登記は当該不動産の所在・床面積・構造などを記載する登記といえます。建物表題登記を申請するタイミングは、建物を新築したときまたは区分建物以外の表題登記がいまだになされていない建物を所有したときから1ヶ月以内になります(同法47条1項47条1)。
なお、建物表題登記が期間内に申請されない場合には10万円以下の過料が課されることになっています(同法164条)。

 

建物保存登記の申請には以下の書類が必要です。
①建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書などといった所有権証明情報が記された書類2点以上
②住所証明書(建築主様全員の住民票、戸籍の附票など)
③建物図面・各階平面図
このほか、土地家屋調査士などに依頼する場合は認証印付きの委任状が必要になります。
そして、実際に建物表題登記を申請するには費用がかかります。一般的には10万円前後になりますが、地目変更登記が伴うといった特別な場合には15万円前後になる場合もあります。

 

最後に、所有権保存登記にかかる費用を見ておきます。
費用としては、上記の必要書類の準備費用のほか、登録免許税(不動産価格の0.4%)が必要になってきます。所有権保存登記を司法書士に依頼する場合、全体として10万円前後の費用がかかるのが相場といえそうです。

 

司法書士栗原博延事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に不動産登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 相続法改正で何が変わった...

    ◆配偶者居住権の創設今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作...

  • 【司法書士が解説】合同会...

    本稿では合同会社設立の登記の申請における際の登記すべき事項について解説していきます。会社法には第914条の中にその規定が...

  • 遺言書の作成

    相続にあたっては、相続人のうち誰がどの相続財産を引き継ぐのか、揉めることがよくあります。こうした相続争いを防ぐためにも、...

  • 相続税対策と家族信託

    家族信託では従来の制度を利用し所有権の移転を行うなどといったものとは異なり、受益権の移転などが行われます。しかし税法の考...

  • 遺言書の保管

    遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...

  • 遺留分の計算方法・割合

    遺留分とは、遺留分権利である相続人に対して相続財産の法定の割合を留保しておくことです。遺留分権利者は、遺留分の割合で財産...

  • 会社設立の流れ

    会社を設立する、と聞くと煩雑な手続きを要しそうな印象を抱くことも多いかもしれません。実際にはどのような手続きを経ることで...

  • 成年後見制度と家族信託の...

    成年後見制度は認知症等の病気や障害などによって自身で財産管理などを行うのが難しい方を支援する仕組みです。成年後見制度を利...

  • 婿と婿養子の相続権の違い

    婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能