044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

相続登記(不動産の名義変更)/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 不動産登記 > 相続登記(不動産の名義変更)

相続登記(不動産の名義変更)

遺産相続の中で、被相続人の財産の中には土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義を変更する必要があります。より正確にいうと、相続により承継した不動産の登記を自己の名義に変更しなかった場合、第三者がその不動産を何らかの手段で手に入れたときに相続人は自らの所有権を主張することができない場合があるからです(民法177条参照)。

 

このように、現在の日本で不動産登記はほとんど所有権の主張と同義として扱われているのが現状です。最高裁判例の中には相続した不動産の所有権を登記なくして第三者に対して主張できるとした事例もありますが、特殊な事例ですので、確実に不動産の所有権を主張するためにはやはり不動産の登記をするべきということになろうかと思います。また、このような事情から、登記にはそもそも所有権の公示のみなので期限はないですが、不動産を取得したらなるべく早く登記しておくことをお勧めします。

 

相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますからまずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は当該不動産にどのような権利を誰が有しているかを示すための公の書類です。
一般的な不動産の所有権移転登記では、この登記事項証明書を登記所に持っていき登記権利者と登記義務者(例えば売買契約の売主と買主)が共同で申請すれば完了します(不動産登記法60条参照)。しかし、相続の場合は被相続人は死亡していますので、共同申請はできません。そこで、被相続人の不動産を承継した相続人は単独で申請することができます(同法62条)。

 

しかし、登記官に「自分が承継人(相続人)です」と申述しても信用してもらえません。そこで、相続登記特有の必要書類が生じます。すなわち、相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。ただし、不動産の相続が被相続人の遺言書により決定されたときはその遺言が有効であることの家庭裁判所からの検認書(自筆証書遺言の場合。民法1004条1項参照)を、不動産の相続が遺産分割協議により決定されたときは共同相続人全員の署名・捺印がなされた遺産分割協議書を提出する必要があります。

 

以上が相続登記に必要な書類であります。

 

最後に、費用の方ですが、自分で相続登記をする場合は5万〜6万円(登録免許税・戸籍謄本等)が一般的です。専門家に依頼すると合計で15万円程度になるでしょう。

 

司法書士栗原事務所は川崎市・町田市・稲城市・世田谷区を中心に相続登記に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 相続手続きとスケジュール

    親が死んだり、配偶者が死んだ場合に被相続人の財産(遺産)を譲り受ける(承継する)ことを相続するといいます。相続には民法で...

  • 根抵当権付きの不動産を相...

    根抵当権付きの不動産を相続財産の中に含んでいる場合、その不動産をどう扱うかについては、相続財産全体の状況を鑑みてから決め...

  • 相続人申告登記とは?メリ...

    不動産登記法の改正で令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。遺産分割協議が合意に至らず相続登記期限内に登記申請を...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省に...

  • 相続放棄とは

    親をはじめとした親族やパートナーといった自分の身近な人々(被相続人)死亡した際に、その人たちの財産(遺産)を譲り受ける(...

  • 相続を司法書士に依頼する...

    日常では法律にあまり深く関わらない人でも、遺産相続になると民法をはじめとする法律の知識が必要になってきます。相続された農...

  • 遺言書がある場合の相続登...

    亡くなった方である被相続人の相続財産の中に不動産があった場合、その不動産を相続した相続人に、所有権が移転します。そして、...

  • 家族信託で後悔しないため...

    家族信託は、新たな相続対策方法や財産管理方法として注目されています。従来であれば、相続対策として遺言や後見制度が用いられ...

  • 兄弟で土地を相続する際の...

    ■遺産相続とは遺産相続とは、故人が生前残した財産を、相続人の間で分割して承継することをいいます。遺産には、土地や建物とい...

  • 遺留分減殺請求

    民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ