公正証書遺言 証人
- 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それに従って公証人に作成してもらうものをいいます。 自ら作成する自筆証書遺言とは違い、遺言の形式等について細かく理解している公証人が作成するため、最も確実な遺言の作成方法であるといえます。 公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人に...
- 遺言書の検認
公正証書遺言については、公証人立会いのもと作成され原本が公証役場に保管されるものであるため、偽造や変造の恐れがないことから検認は不要となります。 このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。この保管制度を利用した場合、法務局によっ...
- 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください
遺言書には複数の形式があり、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成方法について、簡単に確認しておきましょう。①自筆証書遺言名前の通り、自筆によって作成していく方法です。遺言書を残す人が、遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します。代筆等は認められません。②公正証書...
- 自筆証書遺言保管制度とは?制度の特徴、注意点やデメリットなど
⑴公正証書遺言公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人とともに作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言は公証役場において厳重な管理下で保管されます。 ⑵秘密証書遺言秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れて封印し、これを公証人と2名の証人に提出して作成する遺言書のことをい...
- 【独身の方の相続】法定相続人は誰?事前にすべき対策は?
公正証書遺言:公証人が作成・保管する形式秘密証書遺言:内容を秘密にできる形式 形式の不備や紛失、家庭内トラブルのリスクを避けるには、公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。公証人が関与するため、法的効力がある遺言書を確実に残せます。③信頼できるひとを遺言執行者に指定する遺言があっても、実際に財産を渡す手...
- 遺言書の撤回方法を種類別に解説
公正証書遺言秘密証書遺言 種類別の撤回方法を解説します。自筆証書遺言自筆証書遺言は、本人が全文を自筆で書いて作成する形式です。遺言を撤回・変更するには、次の方法があります。 新しい自筆証書遺言を作成する:内容が矛盾する部分は古い遺言が撤回されたとみなされる破棄する:物理的に破る・焼く・捨てるなど、故意に破棄すれば...
- 公正証書遺言の証人の役割と選任方法を解説
遺言書の中でも信頼性が高いとされるのが公正証書遺言です。公証人が作成するため、形式の不備で無効になるリスクがなく、遺言者の意思を反映しやすくなっています。今回は、公正証書遺言における証人の役割や選任方法を解説いたします。公正証書遺言における証人の役割公正証書遺言を作成する際は、公証人の面前で遺言者が遺言の内容を口...
- 遺言書の作成
遺言書は一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられます。それぞれの種類ごとに、遺言書の作り方や保管の方法等が異なります。
- 秘密証書遺言
その後、2人以上の証人とともに、公証役場にその封筒を持ち込みます。遺言者は、公証人と証人に封筒を提示し、氏名及び住所を述べ、自分の遺言書であることを申述します。そして、遺言者が証人とともに、封紙に署名・押印をしたら完成となります。作成した遺言書は、遺言者が自ら保管することとされています。 秘密証書遺言は、あくまで...
- 遺言書の保管
・公正証書遺言公正証書遺言については、公証役場で作成した後、正本と謄本を受け取ることができ、原本は公証役場で保管されます。 ・秘密証書遺言秘密証書遺言については、遺言者本人が保管することとされています。自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は封印されているため、自宅に置いておいたとしても、偽造・変造される恐れがあり...
- 会社設立の流れ
作成した定款は、公証人の認証を受ける必要があります(同法30条1項)。その際には、「発起人の」実印・印鑑証明書が必要になります。「印鑑関連の事務」の項目に記載した会社の実印とは異なるので、事前に発起人個人の実印・印鑑証明書を用意しておかなければなりません。 定款の内容には二つの種類があり、「絶対的記載事項」と「相...
- 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立
作成後は、公証人による認証の手続きが必要です(同法13条)。 ■事業計画書・収支予算書を作成する設立当初の事業年度のものと翌事業年度のものの2つを作成する必要があります。 ■諸官庁に申請設立認証申請書を、都道府県・市区町村の担当窓口に提出します。その際には、・定款・役員名簿・役員の就任承諾書及び申請書・役員の住所...
- 動画の遺言に効力はあるか
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。そして、この3つの遺言は、いずれも法律で規定された形式の文書であることが効力発生の要件です。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言には、開封前に家庭裁判所による検認が必要になります。遺言は、相続の方法を指定するものなので、相続人の利害関係に大きく影響...
- 家族信託でかかる費用
公正証書とは、公証人により公に契約が認められたとみなされる証書になります。つまり、公正証書があることで信託契約の内容が信憑性を有するようになり相続トラブルをはじめとする無用なトラブルを避けることができます。公正証書の作成にかかる費用は原則として契約の目的物の価格により決められます(公証人手数料令9条)。目的物が1...
- 認知症発覚後でも家族信託の契約を結べる?判断基準は?
家族信託を公正証書として利用する場合、最終的に認知症の判断をするのは、公証役場の公証人だからです。 公証人は、認知症が軽度であることを確認できた時点で公正証書を作成し、契約を結びます。 公証人は以下の点を認知症の人に確認する可能性があります。 契約者本人の名前や住所などの個人情報契約書に証明を行える状態か契約内容...
- 【任意後見】任意後見制度にかかる費用と手続き方法
公証人による出張作成:日当1万~2万円+交通費の実費 文案作成を専門家へ依頼した場合は、5万〜15万円程度かかります。任意後見が開始されるときにかかる費用任意後見は、本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって開始するため、家庭裁判所への費用が発生します。任意後見が開始されると...
