秘密証書遺言 保管
- 遺言書の作成
遺言書は一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられます。それぞれの種類ごとに、遺言書の作り方や保管の方法等が異なります。
- 自筆証書遺言
・加筆や修正は定められた方式に従って行うこと 遺言の内容部分等において、財産を明確に特定することが必要です。・財産を特定すること 自筆証書遺言は、これまで作成者が自宅等で自ら保管することになっていましたが、法改正により、法務局によって保管してもらう制度が創設されました(2020年7月10日施行)。
- 公正証書遺言
作成した遺言書につき、正本と謄本を受け取り、原本は公証役場にて保管されます。 公正証書遺言の作成にあたっては、以下の書類が必要となります。・遺言者の印鑑登録証明書・遺言者と相続人との続柄を示す戸籍謄本・相続財産についての資料(通帳のコピーや固定資産税評価証明書等)・証人の戸籍謄本や住民票等
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の「内容」については秘密にしたまま、その「存在」について保証してもらう遺言のことをいいます。 遺言の内容を秘密にしたいときに用いられる方法で、一般的にはあまり用いられていません。 秘密証書遺言の作成にあたっては、遺言者が自筆での署名および押印をしていれば、その他の内容については代筆してもらっ...
- 遺言書の保管
遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺言者が作成した後、自ら自宅等で保管することとされていました。しかし、遺言の性質上見つかりにくいように保管されることも多く、遺言が作成されているのに相続の際に見つからなかったり、後になって出てきたりしてトラ...
- 遺言書の検認
検認が必要となるのは、遺された遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言であった場合に限られます。公正証書遺言については、公証人立会いのもと作成され原本が公証役場に保管されるものであるため、偽造や変造の恐れがないことから検認は不要となります。 このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管...
- 相続法改正で何が変わったか
◆自筆証書遺言の方式・保管自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから...
- 動画の遺言に効力はあるか
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。そして、この3つの遺言は、いずれも法律で規定された形式の文書であることが効力発生の要件です。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言には、開封前に家庭裁判所による検認が必要になります。遺言は、相続の方法を指定するものなので、相続人の利害関係に大きく影響...