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特定 遺贈/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言に関するキーワード > 特定 遺贈

特定 遺贈

  • 遺言書の作成

    相続手続きに触れると、よく「遺贈」という言葉を耳にすると思いますが、遺贈とは、被相続人が、遺言によって財産を相続人や相続人以外の人に無償で贈与することをいいます。 遺言書は、相続にあたって必ず必要となるものではありません。遺言が無い場合には、法定相続人らが、法定相続分に従って財産を承継することになります。疎遠にな...

  • 自筆証書遺言

    日付は作成日を特定できるように記載する必要があり、「○年○月吉日」といった書き方は認められません。 ・財産を特定すること遺言の内容部分等において、財産を明確に特定することが必要です。 ・加筆や修正は定められた方式に従って行うこと自筆証書遺言は、これまで作成者が自宅等で自ら保管することになっていましたが、法改正によ...

  • 遺言の執行

    遺言執行者を選任する際には、特定の相続人の贔屓等があったりするとトラブルが生じる恐れがあるため、中立的な立場の人に任せることが重要です。遺言の執行につき細かな手続きを一任することを考え、弁護士や司法書士等の専門家に依頼することも多くなっています。

  • 相続人調査

    今回は相続人を特定するための相続人調査について見ていきましょう。 相続人を特定することの必要性そもそも、なぜ相続人を特定させる必要があるのでしょうか。民法により定められた相続の流れを確認しながら見ていきましょう。被相続人が死亡すると民法では被相続人の子、父母(直系尊属)、兄弟姉妹、そして配偶者に遺産の相続権が発生...

  • 遺留分減殺請求

    遺留分を持つ資格のある人(遺留分権者)が遺留分を取り損ねる場合に被相続人が第三者に贈与した遺産や遺言によって特定の人に承継された遺産を裁判により取り戻すことができます。 ⑵遺留分減殺請求権遺留分減殺請求権は、遺留分の遺産を遺留分権者が承継できることを保全するために、被相続人による生前の贈与や遺言に基づいた贈与によ...

  • 遺留分の計算方法・割合

    遺留分侵害額請求権とは、上記の計算方法によって算出された遺留分が、被相続人の遺言による遺贈や生前贈与によって侵害された場合に、遺留分権利者が、侵害された相手方に対して侵害された金額分の金銭を取り戻せる権利です。相続法の改正(施行日2019年7月1日)により、遺留分減殺請求権から名称が変更され、侵害された財産が不動...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後...

  • マンションの相続における...

    マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションは、民法上の不動産に該当します。不動産を相...

  • 家族信託とは

    家族信託は財産管理や遺産承継の手段として、これまでの制度では不可能だったことを成し遂げるツールとして近年注目されています...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...

  • 相続法改正で何が変わった...

    ◆配偶者居住権の創設今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この...

  • 役員変更の登記

    取締役、監査役、代表取締役等が変更された場合には、役員変更の登記をする必要があります。具体的には、役員が辞任したり退任し...

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

  • 事業承継

    家族信託での事業承継はこれまでの贈与や株式の売買で発生していた問題を解決する手段として期待されています。例えば、子どもに...

  • 家族信託のメリット・デメ...

    家庭信託とは、家族などの信頼できる人に財産を預けることで、財産を安全に管理してもらうと同時に、財産の利用によって利益を発...

  • 財産目録とは

    ■遺産相続とは人が死亡すると、相続が発生します。相続においては、故人は被相続人と呼ばれ、被相続人の財産を相続する人のこと...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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